認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第1条(定義)

この命令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」又は「少額短期保険業者」とは、それぞれ保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等又は少額短期保険業者をいう。

2.

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特定保険業 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。

認可特定保険業者 改正法附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。

子会社 改正法附則第4条第5項に規定する子会社をいう。

保険募集 改正法附則第4条の2に規定する保険募集をいう。


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