改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する移転契約書(第19条第2項第2号において単に「移転契約書」という。)
改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表。第19条第2項第4号において同じ。)