認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第16条(保険契約の移転に係る備置書類)

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する移転契約書(第19条第2項第2号において単に「移転契約書」という。)

改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表。第19条第2項第4号において同じ。)


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