認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第15条(保険契約管理業者に適用される規定の読替え)

改正法附則第2条第13項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。第89条第1項第16号ロにおいて同じ。)が認可特定保険業者とみなされる場合における第59条第65条第69条から第71条まで、第72条から第74条まで、第75条(第7号及び第8号を除く。)第76条から第78条まで及び第89条(第1項第7号第11号及び第15号を除く。)の規定の適用については、第69条第2号中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、第72条第2項第7号イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、第72条の2第1項第2号中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、第74条中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、第75条第2号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業に係る事業の譲渡」と、同条第5号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、第89条第1項第10号中「改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第248条第2項又は第252条第2項の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。


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