認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第23条(業務運営に関する措置)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第100条の2第1項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

保険募集に際して、所属認可特定保険業者(改正法附則第4条の2に規定する所属認可特定保険業者をいう。以下この条及び第94条において同じ。)のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、法第2編第10章第4節第2款の規定による保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

特別勘定を設けた保険契約の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

特別勘定に属する資産(以下この号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法

資産の運用方針

資産の運用実績により将来における保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額が不確実であること。

保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第83条第3号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ、保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置

既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第43条の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置

既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項

既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置

保険代理店(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第275条第1項第2号に規定する保険代理店をいう。以下この号並びに第96条第6号及び第7号において同じ。)を置く認可特定保険業者にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置

当該保険代理店の顧客の情報の管理が適切に行われること。

当該保険代理店において、代理業務に係る財産と保険代理店の固有の財産とが分別して管理されること。

当該認可特定保険業者が当該保険代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

当該保険代理店が認可特定保険業者以外の者のための保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、認可特定保険業者が引き受ける保険契約と認可特定保険業者以外の者が引き受ける保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。

(1)

契約の主体

(2)

その他認可特定保険業者が引き受ける保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

2.

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、前項第1号から第5号までの規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機と保険契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、当該保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3.

前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4.

第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5.

所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第2項各号に掲げる方法のうち所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が使用するもの

ファイルへの記録の方式

6.

前項の規定による承諾を得た所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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