認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第31条(財産的基礎に関する説明書類の縦覧等)

認可特定保険業者(第11条第1項第2号の基準に適合するものとして改正法附則第2条第1項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第34条第2項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。

2.

第35条の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。


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