認可特定保険業者(第11条第1項第2号の基準に適合するものとして改正法附則第2条第1項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第34条第2項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。
第35条の規定は、前項の説明書類の縦覧について、準用する。