改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条第1項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
認可特定保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
業務運営の組織
理事及び監事の氏名及び役職名
使用人数
事務所の名称及び所在地
認可特定保険業者の子会社に関する次に掲げる事項
商号
本店の所在地
資本金の額
事業の内容
設立年月日
財産及び損益の状況
認可特定保険業者の主要な業務の内容(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の内容を含む。)
認可特定保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概況(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務の概況を含む。)
別紙様式第2号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
認可特定保険業者の運営に関する次に掲げる事項
リスク管理の体制
法令遵守の体制
認可特定保険業者の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条第1項に規定する主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
特定保険業以外の事業の用に供される事務所
一時的に設置する事務所
無人の事務所