改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
保険期間が長期にわたる保険契約であって保険数理の知識及び経験を要するものに係る保険料及び責任準備金の算出を行わないこと。
保険期間が長期にわたる保険契約に係る契約者配当準備金の算出及び積立てを行わないこと。