認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第49条(保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者の要件)

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

保険期間が長期にわたる保険契約であって保険数理の知識及び経験を要するものに係る保険料及び責任準備金の算出を行わないこと。

保険期間が長期にわたる保険契約に係る契約者配当準備金の算出及び積立てを行わないこと。


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