認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第48条(勘定間の振替に係る例外)

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第118条第2項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第2条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。


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