保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
責任準備金が第43条に定めるところにより適正に積み立てられていること。
契約者配当が第38条に定めるところにより適正に行われていること。
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、特定保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。