認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第53条(保険計理人の確認業務)

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準により、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

責任準備金が第43条に定めるところにより適正に積み立てられていること。

契約者配当が第38条に定めるところにより適正に行われていること。

将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、特定保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。


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