認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第58条(事業方法書等の変更の認可の申請又は届出)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

理由書

改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合にあっては、当該変更後の当該書類に定めた事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書(認可特定保険業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要する者である場合に限る。)

その他参考となるべき事項を記載した書類

2.

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項第1号及び第3号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。


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