改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条第1項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成7年政令第425号。以下「令」という。)第13条の5の2第3項に規定する子法人等をいう。第65条において同じ。)
当該認可特定保険業者の関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。)