改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第1項に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、認可特定保険業者及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第2条第1項第1号に掲げるものを行う者とする。