改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項の契約に係る契約書(第72条第2項第2号において「移転契約書」という。)
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この節において単に「移転業者」という。)及び改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先会社(以下この節において単に「移転先会社」という。)の貸借対照表(認可特定保険業者にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第3により作成した貸借対照表、外国保険会社等にあっては日本における保険業の貸借対照表。第72条第2項第4号、第77条第2項第4号及び第78条第2項第4号において同じ。)