認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第70条(保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)

改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移転先会社の商号、名称又は氏名

移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条(法第272条の28において準用する場合を含む。)又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第72条第2項第16号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第72条第2項第6号から第11号まで及び第17号第72条の2第1項第1号並びに第74条において同じ。)に関するサービスの内容の概要

保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先会社の契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先会社の配当等の額


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