認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第75条(事業譲渡等の認可の申請)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

理由書

事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面

当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

当事者である認可特定保険業者の貸借対照表

譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

認可特定保険業者が特定保険業を譲り受ける事業譲渡等の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面

当該事業譲渡等に係る特定保険業に関する次に掲げる事項

(1)

保険の種類

(2)

保険契約者の範囲

(3)

被保険者又は保険の目的の範囲

(4)

保険金の支払事由

当該特定保険業を譲り受けようとする認可特定保険業者が行っている特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項

当該事業譲渡等を行った後における認可特定保険業者が子会社等を有する場合には、当該認可特定保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

当該事業の譲渡により当該認可特定保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

その他参考となるべき事項を記載した書類


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