認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第76条(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)

改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項に規定する主務省令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。


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