改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第6項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項の官報による公告(次号において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額