改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第166条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次に掲げる手続の経過
吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24の規定による手続の経過
吸収合併存続法人における改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24の規定による手続の経過
吸収合併がその効力を生ずる日
合併後存続する認可特定保険業者の主たる事務所の所在地