保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第2条(特定少額短期保険業者に係る解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

保険業法等の一部を改正する法律(以下この条から附則第8条までにおいて「改正法」という。)附則第15条第12項において準用する法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

改正法附則第15条第11項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)


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