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保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)
改正
平成23年5月12日 政令第138号 保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
平成25年7月3日 政令第211号 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
附則
附則第1条(施行期日)
附則第1条の2(包括移転の対象から除かれる保険契約)
附則第1条の3(認可特定保険業者に関する読替え等)
附則第1条の4
附則第2条(特定少額短期保険業者に係る解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
附則第3条(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
附則第4条(1の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)
附則第5条(行政庁による権限の行使)
附則第5条の2(認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)
附則第6条(特定少額短期保険業者等に関する権限の委任)
附則第7条(少額短期保険業者の資本等の額に関する経過措置等)
附則第8条(少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)
附則第8条の2(主務省令)
附則第9条(証券取引法施行令の一部改正)
附則第10条(地価税法施行令の一部改正)
附則第11条(金融庁組織令の一部改正)
附則第12条(疑わしい取引の届出に関する政令の一部改正)
附則第13条(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部改正)
附則第14条(保険業法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
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