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保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)
附則第8条の2(主務省令)
この附則における主務省令は、内閣総理大臣及び
改正法附則第34条の2第1項第1号
に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
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