法第17条第5項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
保険金請求権
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
返戻金、剰余金、契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。第36条の4第4号及び第37条の4の6第4号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利