保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第3条(保険金請求権等の範囲)

法第17条第5項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

返戻金、剰余金、契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。第36条の4第4号及び第37条の4の6第4号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利


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