←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第4条
法第17条第6項
の保険金請求権等は、
同条第2項
の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com