法第17条の6第2項の規定において同条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成17年法律第86号)第463条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。