保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第4条の3(相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第21条第1項の規定において相互会社の使用人について会社法第10条、第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第10条 本店又は支店 主たる事務所又は従たる事務所
第12条第1項第3号 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。) 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。)
第12条第1項第4号 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
第13条 本店又は支店 主たる事務所又は従たる事務所
2.

法第21条第1項の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第17条第1項第2号 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
3.

法第21条第1項の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第21条から第23条の2までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条 譲渡会社 譲渡相互会社
第22条第1項 事業を譲り受けた会社 相互会社の事業を譲り受けた会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)若しくは商人(会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)又は会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)の事業若しくは商人の営業を譲り受けた相互会社
譲受会社 譲受者
譲渡会社の商号 事業を譲渡した相互会社(外国相互会社を含む。)(以下この項及び次項において「譲渡相互会社等」という。)の名称又は事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人の商号
譲渡会社の事業 譲渡相互会社等若しくは事業を譲渡した会社又は営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡者」という。)の事業又は営業
第22条第2項 事業 事業又は営業
譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を含む。)の所在地において譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人である譲受者が譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は相互会社である譲受者がその主たる事務所の所在地において事業を譲渡した会社若しくは譲渡相互会社等若しくは営業を譲渡した商人
譲受会社及び譲渡会社 譲受者及び譲渡者
第22条第3項 譲受会社 譲受者
譲渡会社 譲渡者
事業 事業又は営業
第22条第4項 譲渡会社 譲渡者
事業 事業又は営業
譲受会社 譲受者
第23条第1項 譲受会社 譲受者
譲渡会社 譲渡者
商号 名称又は商号
事業 事業又は営業
第23条第2項 譲受会社 譲受者
譲渡会社 譲渡者
第23条の2第1項 譲渡会社 譲渡者
譲受会社 譲受者
事業 事業又は営業
第23条の2第2項 譲受会社 譲受者
譲渡会社 譲渡者
事業 事業又は営業
第23条の2第3項 譲渡会社 譲渡者
譲受会社 譲受者

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