法第24条第2項の規定において相互会社の定款に同条第1項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第33条第1項及び第11項並びに第870条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第33条第1項 | 第30条第1項 | 保険業法第23条第4項において準用する第30条第1項 |
第33条第11項第2号 | 第28条第2号 | 保険業法第24条第1項第1号 |
第870条第1項第3号 | 、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号 | 及び保険業法第24条第1項第1号 |