保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第4条の7(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第30条の11第2項の規定において同条第1項の規定による調査について会社法第93条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第93条第3項 設立時株主 社員になろうとする者

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com