第4条の7の規定は、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の14第7項第3号において準用する法第41条において準用する商法第237条ノ3第3項において準用する同法第204条ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の7中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
第4条の7の規定は、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の14第7項第3号において準用する法第49条において準用する商法第237条ノ3第3項において準用する同法第204条ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の7中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。