保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の4の3(委員会等設置相互会社における社員総会等において執行役の説明を求める事項の通知に係る電磁的方法の規定の準用)

第4条の7の規定は、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の14第7項第3号において準用する法第41条において準用する商法第237条ノ3第3項において準用する同法第204条ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の7中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

2.

第4条の7の規定は、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の14第7項第3号において準用する法第49条において準用する商法第237条ノ3第3項において準用する同法第204条ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の7中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。


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