保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の4の4(委員会等設置相互会社について準用する商法の規定の読替え)

法第52条の3第2項の規定において委員会等設置相互会社(法第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社をいう。以下同じ。)について商法特例法第21条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第51条第2項において準用する商法第266条第7項、第9項、第12項、第14項及び第18項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第266条第7項 第1項第5号 保険業法(平成7年法律第105号)第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の17第1項
第5項 同条第2項
第266条第9項 監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第266条第12項 第5項 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項
第1項第5号 同条第1項
第266条第14項 取締役ハ 執行役ハ
第266条第18項 社外取締役 社外取締役(保険業法第27条第2項第3号の2ニ規定スル社外取締役ヲ謂フ)ニシテ執行役ニ非ザルモノ
2.

法第52条の3第2項の規定において委員会等設置相互会社について商法特例法第21条の17第5項の規定を準用する場合における同項において準用する法第51条第2項において準用する商法第266条第19項から第23項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第266条第19項 第5項 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項
社外取締役 社外取締役(保険業法第27条第2項第3号の2ニ規定スル社外取締役ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ニシテ執行役ニ非ザルモノ
第1項第5号 同条第1項
第266条第20項 社外取締役 社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ
業務ヲ執行スル取締役 執行役
執行役 業務ヲ執行スル取締役
第266条第21項 第9項 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第4項ニ於テ準用スル第9項
第266条第22項及び第23項 社外取締役 社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ
第1項第5号 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項
3.

法第52条の3第2項の規定において委員会等設置相互会社について商法特例法第21条の17第6項の規定を準用する場合における同項において準用する法第51条第2項において準用する商法第266条第7項、第9項、第10項、第12項及び第14項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第266条第7項 第1項第5号 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項
取締役 執行役
第5項 同条第2項
第266条第9項 監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第266条第10項 取締役 執行役
第266条第12項 第5項 保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項
第1項第5号 同条第1項
取締役ノ 執行役ノ
取締役ガ 執行役ガ
第266条第14項 取締役ハ 執行役ハ

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