保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第5条の7(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第47条第3項の規定において同条第1項及び第2項の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第868条第1項 本店 主たる事務所

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