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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第5条の7(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)
法第47条第3項
の規定において
同条第1項
及び
第2項
の場合について会社法第868条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第868条第1項
本店
主たる事務所
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com