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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第5条の6(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)
法第44条の2第3項
の規定において
同条第1項
の場合について会社法第310条第6項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第310条第6項
本店
主たる事務所
第310条第7項
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