保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第6条(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第53条の6第2項の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第336条第4項(第2号に係る部分に限る。) 前3項 前項及び保険業法第53条の6第1項

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