←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第6条(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
法第53条の6第2項
の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項
(第2号に係る部分に限る。)
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)
前3項
前項及び保険業法第53条の6第1項
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com