法第53条の11の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第342条の2第3項及び第345条第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第342条の2第3項 | 第298条第1項第1号 | 保険業法第41条第1項又は第49条第1項において準用する第298条第1項第1号 |
第345条第5項 | 第340条第1項 | 保険業法第53条の9第1項 |