保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第7条(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)

法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第374条第1項 第396条第1項 同法第53条の22第1項

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