法第53条の36の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項(第2号を除く。)及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
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第425条第1項(第2号を除く。) | 前条 | 保険業法第53条の34 |
第428条第1項 | 第356条第1項第2号(第419条第2項 | 保険業法第53条の15において準用する第356条第1項第2号(同法第53条の32において準用する第419条第2項前段 |