保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第7条の2(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第53条の20の規定において相互会社の監査役について会社法第383条第1項及び第388条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第383条第1項 同条第2項 同法第53条の16において準用する第373条第2項
第388条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) 監査役設置会社

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