保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第7条の4(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

法第53条の37の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第850条第4項並びに第851条第1項(第1号を除く。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 保険業法第30条の14において準用する第55条並びに同法第53条の34(同法第180条の11第4項において準用する場合を含む。)及び第55条の3第3項(同項ただし書に規定する各号に定める額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)
第851条第1項第2号若しくはその完全親会社の株式を取得したときの社員となったとき 第851条第3項
株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社 相互会社又は合併後存続する相互会社
2.

法第53条の37の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。) 第329条第1項 保険業法第52条第1項
株主は 社員又は総代は
株主を 社員又は総代を
役員である株主 役員である社員又は総代

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