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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第8条(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)
法第54条の10第6項
の規定において連結計算書類について
法第54条の5
及び
第54条の6第1項
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第54条の5
前条第3項
第54条の10第5項
第54条の6第1項
第54条の4第3項
第54条の10第5項
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