法第57条第4項の規定において同条第1項の基金償却積立金の取崩しについて法第16条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
---|---|---|
第16条第1項(ただし書を除く。) | 各営業所 | 各事務所 |
第16条第2項 | 株式会社 | 相互会社 |
株主 | 社員 | |
営業時間 | 事業時間 | |
第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項 | 株式会社 | 相互会社 |
第17条の2第4項 | 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項) | 前条 |
第17条の4第1項 | 株式会社 | 相互会社 |
各営業所 | 各事務所 | |
第17条の4第2項 | 株式会社 | 相互会社 |
株主 | 社員 | |
営業時間 | 事業時間 |