保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第9条(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第697条第1項第1号 商号 名称

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