保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第8条の4(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

法第60条の2第4項の規定において法第60条第1項の基金の募集について会社法第209条第1項第1号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第209条第1号 第199条第1項第4号 保険業法第60条の2第1項第3号

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