保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第11条の2(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第71条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第777条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第777条第3項 効力発生日 効力発生日(保険業法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

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