保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第11条の3(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)

法第74条第3項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第68条第1項 2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) 2週間
第70条並びに第71条第1項及び第2項 創立総会参考書類 保険契約者総会参考書類
第74条第6項 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条及び第81条において同じ。)
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の
第74条第7項 株式会社の成立後にあっては、その 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間 の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
第75条第3項及び第76条第4項 が定めた場所 の本店
第75条第4項及び第76条第5項 が定めた時間 の営業時間
第81条第2項 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。 の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所
第81条第3項 (株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。 及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
2.

法第74条第3項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第836条第1項 株主又は設立時株主に 保険契約者に
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 保険契約者が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所

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