保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第11条の4(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第1項並びに第74条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第44条の2第1項 定款 第77条第1項の決議
相互会社 組織変更をする株式会社
第74条第1項及び第2項 保険契約者 総代
第74条第3項 において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と において
前項」と、同法第74条第6項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員 前項
保険契約者、 総代、
第74条第4項及び第6項 保険契約者 総代
2.

法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第3項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第310条第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第310条第3項及び第4項 株主 総代
株式会社 組織変更をする株式会社
第310条第6項 株式会社 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)。第8項において同じ。)
本店 本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所)
第310条第7項 株式会社の営業時間 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間)
第310条第8項 株式会社 組織変更をする株式会社
3.

法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第74条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第67条 発起人 組織変更をする株式会社
設立時株主 総代
第68条第1項 発起人 組織変更をする株式会社
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) 2週間
設立時株主 総代
第68条第3項 発起人 組織変更をする株式会社
設立時株主 総代
第70条並びに第71条第1項及び第2項 発起人 組織変更をする株式会社
設立時株主 総代
創立総会参考書類 保険契約者総代会参考書類
第71条第3項及び第4項 発起人 組織変更をする株式会社
設立時株主 総代
第75条第1項 発起人 組織変更をする株式会社
第75条第2項 設立時株主 総代
第75条第3項 発起人は 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条並びに第81条第2項及び第3項において同じ。)。次条第4項及び第5項において同じ。)は
発起人が定めた場所 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所。同条第4項において同じ。)
第75条第4項 設立時株主 保険契約者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員。次条第5項において同じ。)
発起人が定めた時間 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間。同項において同じ。)
第76条第1項 発起人 組織変更をする株式会社
第76条第2項 設立時株主 総代
発起人 組織変更をする株式会社
第76条第3項 設立時株主 総代
第76条第4項 発起人 組織変更をする株式会社
が定めた場所 の本店
第76条第5項 設立時株主 保険契約者
発起人が定めた時間 組織変更をする株式会社の営業時間
第78条 発起人 組織変更をする株式会社
設立時株主から 総代から
設立時株主の 保険契約者の
第81条第2項 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社
発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所
第81条第3項 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。 保険契約者及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者
発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。) 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
第836条第1項 株主又は設立時株主 総代
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 総代が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所
第831条第1項第1号及び第2号 定款 保険業法第77条第1項の決議
第831条第2項 定款 保険業法第77条第1項の決議
同項 前項

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