保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第12条の5(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)

法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第89条(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第89条第2号 会社法第796条第1項本文又は第2項本文 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第1項本文又は第3項本文
同条第3項 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第3項
第89条第3号 会社法第799条第2項 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第799条第2項
同条第3項 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第799条第3項
第89条第4号 会社法第445条第5項 保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第445条第5項
2.

法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第925条(第2号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第925条(第2号及び第4号を除く。) 株式会社が株式移転をする 組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が組織変更株式移転をする
第925条第1号 第804条第1項の株主総会 保険業法第96条の9第5項において準用する第804条第1項の株主総会又は同法第86条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)
第925条第3号 第806条第3項 保険業法第96条の9第5項において準用する第806条第3項
第925条第5号 第810条 保険業法第88条の規定による手続が終了した日又は同法第96条の9第5項において準用する第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)
第925条第6号 2以上の株式会社が共同して株式移転 2以上の組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が共同して組織変更株式移転
2以上の株式移転をする株式会社 2以上の組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社
3.

法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第90条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第90条第4号 前条第4号に掲げる 資本金の額が保険業法第96条の9第5項において準用する会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する
第90条第5号 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。) 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
株式移転完全子会社の本店 組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社の主たる事務所又は本店
第90条第6号 株式移転完全子会社 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
会社法第804条第1項及び第3項 同法第86条第1項又は同法第96条の9第5項において準用する会社法第804条第1項及び第3項
第90条第7号 株式移転完全子会社 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
会社法第810条第2項 同法第88条第2項の規定による公告又は同法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第2項
同条第3項 保険業法第96条の9第5項において準用する会社法第810条第3項
第90条第8号及び第9号 株式移転完全子会社 保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社

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