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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第12条の6(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第96条の14第6項
の規定において
同条第1項
の場合について商業登記法第76条及び第78条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第76条
商号
名称
第78条第3項
第24条各号
第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
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