←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第12条の7(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)
法第96条の15
の規定において相互会社から株式会社への組織変更について
法第82条第2項
及び
第3項
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第82条第2項
事務所
営業所(組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更をした組織変更後株式会社にあっては、各営業所(本店を除く。))
第82条第3項
保険契約者
株主及び保険契約者
事業時間
営業時間
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com