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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第12条の8(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第96条の16第4項
の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第937条第3項
(第1号に係る部分に限る。)
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)
本店
本店及び主たる事務所
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