保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号第2号及び第5号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第2編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。

地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第3条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。

資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の規定の適用については、相互会社を同法第37条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。


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