保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の5の6(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第99条第8項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第24条の2の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条 同条第31項第4号 第2条第31項第4号
第40条第2号 前号に掲げるもの 保険業法第99条第8項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況

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